fc2ブログ
都内(目黒区・世田谷区・港区・渋谷区)を中心にペットシッター・訪問ドッグトレーニング(犬のしつけ)を行っています 
「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正!!
2012年11月17日 (土) | 編集 |
▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼

目黒区のペットシッター

訪問ドッグトレーニング(犬のしつけ)承ります☆

わんにゃんmina's   080-2064-3711

ホームページはこちらから!

▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼


「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正

環境省によるとこの改正法に施行は約1年後の

平成25年9月頃とされています。

スポンサーサイト



ねこの飼養及び保管に関する基準
2012年11月04日 (日) | 編集 |
▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼

目黒区のペットシッター

訪問ドッグトレーニング(犬のしつけ)承ります☆

わんにゃんmina's   080-2064-3711

ホームページはこちらから!

▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼


法律第7条に基づく「動物の飼養保管に関する基準」

●家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 第5-2に

ねこの所有者等は、疾病の感染予防、不慮の事故防止等

ねこの健康及び安全の保持並びに

周辺環境の保全観点から

当該ねこの屋内飼養に努めること


とあります。

よく「猫の室内飼いってかわいそうじゃない?」

という方がいるのですが

私も上記基準には大賛成です。

自然たっぷりの、車も少ない山奥ならともかく

都会は交通事故、人間による虐待、猫同士のけんかによるウイルス感染

など危険がいっぱいです。

室内でも上下運動ができるように工夫したり

1日5分でもいいので遊んであげればいいのです。

自分の手で愛するねこちゃんを守ってあげましょう。

「動物の愛護及び管理に関する法律」
2012年10月24日 (水) | 編集 |
▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼

目黒区のペットシッター

訪問ドッグトレーニング(犬のしつけ)承ります☆

わんにゃんmina's   080-2064-3711

ホームページはこちらから!

▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼・ェ・▼


「動物の愛護及び管理に関する法律」の第6章に「罰則」

があります。

第44条 

①愛護動物をみだりに(正当な理由がなく)殺し
又は傷つけた者は
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。

②愛護動物に対し
みだりに給餌または水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は
50万円以下の罰金に処する。

③愛護動物を遺棄(放置もダメ)した者は
50万円以下の罰金に処する。


さて、これを見て皆様はどう思いますでしょうか?

やっとここまでの罰則ができたのはわかりますし

ないよりあるほうがいいのですが

同じ命の扱いとしてはまだまだ甘い気がしてしまいます。

わたくしは(-"-怒)