

2012年11月17日 (土) | 編集 |
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目黒区のペットシッター
訪問ドッグトレーニング(犬のしつけ)承ります☆
わんにゃんmina's 080-2064-3711
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「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正
環境省によるとこの改正法に施行は約1年後の
平成25年9月頃とされています。
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環境省によるとこの改正法に施行は約1年後の
平成25年9月頃とされています。
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2012年11月04日 (日) | 編集 |
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法律第7条に基づく「動物の飼養保管に関する基準」
●家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 第5-2に
ねこの所有者等は、疾病の感染予防、不慮の事故防止等
ねこの健康及び安全の保持並びに
周辺環境の保全観点から
当該ねこの屋内飼養に努めること
とあります。
よく「猫の室内飼いってかわいそうじゃない?」
という方がいるのですが
私も上記基準には大賛成です。
自然たっぷりの、車も少ない山奥ならともかく
都会は交通事故、人間による虐待、猫同士のけんかによるウイルス感染
など危険がいっぱいです。
室内でも上下運動ができるように工夫したり
1日5分でもいいので遊んであげればいいのです。
自分の手で愛するねこちゃんを守ってあげましょう。
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●家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 第5-2に
ねこの所有者等は、疾病の感染予防、不慮の事故防止等
ねこの健康及び安全の保持並びに
周辺環境の保全観点から
当該ねこの屋内飼養に努めること
とあります。
よく「猫の室内飼いってかわいそうじゃない?」
という方がいるのですが
私も上記基準には大賛成です。
自然たっぷりの、車も少ない山奥ならともかく
都会は交通事故、人間による虐待、猫同士のけんかによるウイルス感染
など危険がいっぱいです。
室内でも上下運動ができるように工夫したり
1日5分でもいいので遊んであげればいいのです。
自分の手で愛するねこちゃんを守ってあげましょう。


2012年10月24日 (水) | 編集 |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」の第6章に「罰則」
があります。
第44条
①愛護動物をみだりに(正当な理由がなく)殺し
又は傷つけた者は
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
②愛護動物に対し
みだりに給餌または水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は
50万円以下の罰金に処する。
③愛護動物を遺棄(放置もダメ)した者は
50万円以下の罰金に処する。
さて、これを見て皆様はどう思いますでしょうか?
やっとここまでの罰則ができたのはわかりますし
ないよりあるほうがいいのですが
同じ命の扱いとしてはまだまだ甘い気がしてしまいます。
わたくしは(-"-怒)
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「動物の愛護及び管理に関する法律」の第6章に「罰則」
があります。
第44条
①愛護動物をみだりに(正当な理由がなく)殺し
又は傷つけた者は
1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金に処する。
②愛護動物に対し
みだりに給餌または水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は
50万円以下の罰金に処する。
③愛護動物を遺棄(放置もダメ)した者は
50万円以下の罰金に処する。
さて、これを見て皆様はどう思いますでしょうか?
やっとここまでの罰則ができたのはわかりますし
ないよりあるほうがいいのですが
同じ命の扱いとしてはまだまだ甘い気がしてしまいます。
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